相続・遺言(書)-對馬行政事務所・広島市中区上八丁堀
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 相続とは

相続とは、人の死亡によって、その人の財産が、一定の身分関係にある人(妻や子など)に承継されることをいいます。
この死亡した人を「被相続人」、その人の財産を承継する権利が法律で定められている人を「相続人」といいます。
このように人の死亡によってさまざまな法律が定められ、それに基づいてさまざまな手続が必要になります。
当事務所では、この煩雑な手続のサポートをしています。

 遺言とは

自分の財度を誰に残すかを、あらかじめ書面に残しておきます。
遺言の方法で主なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
遺言は遺言者が死亡したときから効力を発生します。従ってそれまでは、財産の所有権は依然、遺言者にあるので生前に自由に処分しても差し支えありません。
遺言は何度でもやり直すことができます。その場合日付のもっとも新しいものが有効となります。
法律上の相続人でない人が遺言によって財産を取得することがあります。これを「遺贈」といいます。
当事務所では、遺言の作成事務のサポートをしています。

遺言書
(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)
相続人の調査手続
遺留分減殺請求
遺言執行
遺産目録の作成
遺産分割協議書

普通遺言書の種類
■自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。

自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。

■公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。 公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

■秘密証書遺言
ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。

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